探偵業法について

当事務所は、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)を遵守し、適正な業務運営を行っております。
探偵業法は、探偵業務の適正化を図り、お客様の権利利益を保護することを目的として、2007年6月1日に施行されました。
当事務所では、法令を遵守し、依頼者様に安心してご相談いただけるよう努めております。

【探偵業法に基づく重要事項】

1. 契約前の重要事項説明

調査をご依頼いただく際には、契約内容、調査方法、料金等について事前にご説明いたします。

2. 契約書面の交付

契約締結時には、探偵業法に基づく契約書面を交付いたします。

3. 違法調査の禁止

当事務所は、法令に反する調査や、差別的な調査、人権侵害につながる調査は一切お受けいたしません。

以下のような調査はお断りしております。
差別につながる身元調査
ストーカー行為を目的とした調査
犯罪行為に利用されるおそれのある調査
その他法令に反する調査

4. 個人情報の保護

お客様からお預かりした個人情報および調査情報は、厳重に管理し、正当な理由なく第三者へ開示することはありません。

5. 秘密保持の徹底

当事務所は、業務上知り得た秘密を厳守し、調査終了後も適切に管理いたします。

探偵業届出について

当事務所は、探偵業法に基づき所轄警察署を通じて公安委員会へ届出を行っております。
探偵業届出番号:第44260008号

ご依頼を検討されている方へ

探偵業者を選ぶ際は、探偵業届出の有無や契約内容、料金体系を十分にご確認ください。
当事務所では、ご相談・お見積りを無料で承っております。
調査内容や費用についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。